THE BEST SIDE OF 相続に強い 弁護士 東京

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本店及び一部支店でも相談を承ります。支店をご希望の方は、支店までお問い合わせください。

依頼者は60代、依頼者の父が不動産(実家)を遺して亡くなったため、相続が発生。依頼者以外の相続人には依頼者の弟(紛争相手)がいました。なお、この弟は、遺産である実家に居住していました。

※調停・審判の期日が東京以外で開催される場合や期日が長期間に渡る場合は日当をいただくことが有ります。

当事務所は、調停において、土地の評価額が低いこと・共同相続人Bらに特別受益があること・A様に寄与分があること等の主張をすることにより、遺留分減殺請求の金額を、A様が承継した土地のごく一部の売却代金にて十分に賄える程度にまで抑えることに成功しました。また、調停段階での解決にとどまることなく、トータルサポートの一環として土地の売却手続にも携わり、見込まれる土地の売却代金の予測や実際の売却代金の上昇を図り、事案の早期解決を実現できました。 相続人不在で叔母さんが分与受ける

また、その配分額の支払いを確実なものとするために、相手方に対し、遺産の土地上に抵当権を設定させることに成功

相続は非常に精神的な負担とストレスがかかると言われており、話し合いがこじれたり、長引いたりすることで精神的にまいってしまうという話もよく聞きます。まして、病気で体調がすぐれなかったり、仕事や家事が忙しいタイミングで相続の話し合いや遺産分割協議を進めていくとなると、より心身を病んでしまうリスクが増大します。そんな時は弁護士などの専門家にある程度お任せをすることで負担を軽減することも検討しましょう。相続はもちろん大事ですが、それが原因で体を悪くしては遺産を遺す側の方も浮かばれません。

遺産分割をめぐって争いになりそうな場合は、争いが大きくなる前に弁護士に相談することで解決の方法を見つけ出すことができるので、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

被相続人の生前に、ある相続人が事業資金や結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。 相続 弁護士 東京 民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。 しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、一度弁護士にご相談することをお勧めします。 相続人が、相続財産の増加に寄与したときはどうなりますか?

なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。

相続税の支払いのためには、遺産である不動産を売却せざるを得ず、実家を処分することに大きな抵抗を持っていた依頼者にとっても苦渋の決断でした。それでも気丈に、ご両親が遺してくださった財産を、未来の子ども達のために有意義に使っていきたいと述べておられた点が印象に残っております。必ずしも、当初の希望通りの解決にならないケースもありますが、依頼者ご自身が結果を前向きにとらえて進んでいけるよう、できるかぎりご説明を差し上げる必要をあらためて認識した印象深い事案でした。

相続人間に対立がある場合は、同じ弁護士に依頼することは考えられませんが、対立がない場合、相続人全員で、一人の弁護士に依頼して、報酬を分担すれば良いという話となることも考えられます。

なお自宅から離れた専門家をご紹介した場合でも、ご自宅やご自宅近くのカフェ等まで出張費無料で訪問可能ですのでご安心ください。 亡くなってからだいぶ時間が経ってしまったけど、今から手続きを依頼しても大丈夫?

また、それまで仲良く過ごしてきた人たちでも、相続によって一気に仲が悪くなることがあります。

それでなくても、近しい人が亡くなり、そのうえ遺産問題が発生している不安の中、きちんと話しをきいてくれないようなところではこの先、満足のいく解決は見込めません。いくら問題が解決したからといって、心にわだかまりが残ってしまうような解決方法をとる可能性もあります。やはり、ここはゆっくりと依頼人の話しを聞いてくれる弁護士がいいに決まっています。

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